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2022年12月21日 住宅政策本部
このたび、次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
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免許証番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
都知事(2) 第94998号 |
株式会社日本クオリティーエステート | 細野貴之 | 東京都渋谷区渋谷2丁目1番5号 | 宅地建物取引業務の全部停止7日間 | 別紙(PDF:133KB) |
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者(宅建業者)に対し、不動産取引の契約をする前に、購入予定の方や借りる予定の方に、取引する不動産の内容や取引の条件に関する重要な事項について書面(重要事項説明書)を交付し、国家資格の有資格者である宅地建物取引士に説明させることを義務付けています。
重要事項説明書は、取引の判断をするために大変重要なものですので、契約後に「聞いていなかった!」ということにならないように、重要事項説明はしっかり受けましょう。
説明の内容についてわからないことや疑問点がある場合には、そのままにせず、契約をする前に宅建業者へ積極的に確認しましょう。
宅建業者による説明を聞き、十分に理解し、納得した上で、契約を結びましょう。
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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