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2023年02月16日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づき、神宮外苑地区第一種市街地再開発事業の個人施行を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区の市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を行うとともに、地域の賑わい形成、歩行者の利便性、安全性及び回遊性の確保、防災性の向上や環境負荷の低減を図ります。
地区内のスポーツ施設等の建替えを促進し、国立競技場とも連携しながら国内外から多くの人が訪れるスポーツ拠点を整備する。また、青山通り等の沿道には、業務、商業、文化、交流等の都市機能の導入を図り、魅力ある複合市街地の形成を図る。
地区内と地下鉄外苑前駅を結ぶ地下通路等や不足している東西方向の歩行者動線を整備するとともに、一部にはデッキを設けて園内の歩車分離を図り、歩行者の利便性、安全性及び回遊性を確保する。
老朽化したスポーツ施設等の更新と都市計画公園の再編整備を通じて、広域避難場所にふさわしい防災性の向上を図る。今後の技術開発の進展を踏まえた新たな省エネ技術の積極的な導入等を含めて検討し、更なるCO2の排出削減、省エネルギー化に貢献する。
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業個人施行者(三井不動産株式会社、明治神宮、独立行政法人都市再生機構、伊藤忠商事株式会社)
東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号(代表施行者:三井不動産株式会社)
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業
東京都新宿区霞ヶ丘町、港区北青山一丁目、港区北青山二丁目各地内
約17.5ヘクタール
別紙(PDF:2,338KB)のとおり
令和5年2月17日(金曜日)
本認可により、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5131 Eメール S0000388(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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