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2025年01月30日
都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、西日暮里駅前地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、交通結節機能の強化及び、魅力ある複合市街地の形成や地域の防災性の向上を図ります。
記
外周道路の拡幅や歩道、歩道状空地及びペデストリアンデッキの整備により、安全で快適な歩行者空間を確保するとともに、回遊性及びアクセス性の向上を図る。また、交通広場や自転車駐車場の整備により、駅周辺の交通混雑等の課題を解消し、交通結節機能の強化を図る。
駅前の立地特性や地域特性を活かし、駅前にふさわしいにぎわいの核となる商業施設、区内外から人が訪れ地域の活性化にも寄与するコンベンション施設や文化交流施設を導入するほか、土地の高度利用により、都市型住宅や業務施設等の多様な都市機能を導入することにより、“文化交流拠点”に資する魅力ある複合市街地を形成する。
土地の高度利用や大街区化・共同化を図るとともに、災害時の一時避難スペースとして活用できる広場や一時滞在施設、防災備蓄倉庫の整備により、地域の防災性の向上を図る。
西日暮里駅前地区市街地再開発組合 東京都荒川区西日暮里五丁目34番3号
東京都市計画事業 西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業
東京都荒川区西日暮里五丁目地内
約2.3ヘクタール
別紙(PDF:1,979KB)のとおり
令和7年1月31日(金曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5131 Eメール S0000388(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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