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報道発表資料  2025年02月27日  生活文化スポーツ局

無料特別相談 「若者のトラブル110番」を実施します!

「美容医療の無料カウンセリングで高額な契約を結ばされた」、「アフィリエイトのコンサルティング契約をするために借金をさせられた」等、若者を狙った悪質商法が後を絶ちません。
東京都と23区26市1町では、下記のとおり特別相談「若者のトラブル110番」を実施します。

カモかもポスターの画像

東京都消費生活総合センター(飯田橋)

令和7年3月10日(月曜日)・11日(火曜日) 9時00分~17時00分
電話 03-3235-1155

  • 29歳までの方(又はその家族)からのご相談を承ります
  • 都内在住・在勤・在学の方が対象
  • 電話及び来所での相談を受け付けています(予約不要)

都内区市町でも無料相談を実施します(詳細は別紙(PDF:85KB)

若者は「悪質商法のターゲット」として狙われています

社会経験が浅く、契約等の知識が少ない若者は、特に消費者トラブルに巻きこまれやすいです。

  • 成人年齢引き下げにより、18歳になると、自分の意思で高額な契約(買い物)ができるようになります。高額な契約(買い物)や借金は、自分の責任となります。
  • 若者は、悪質な事業者にとって知識・経験が少ない「簡単に騙せる存在」だと思われています。

契約トラブルで困ったときは、まずは消費生活センターにご相談ください。

「若者のトラブル110番」は「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業です。(1都9県6政令指定都市1団体)

※参考 相談事例(PDF:245KB)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219

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