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2019年09月05日 都市整備局
都は、東京ならではの夜間景観と良質な光の誘導を図るため、平成30年8月に東京都景観計画を改定し、夜間における景観の形成に関する方針を定め、大規模建築物等の事前協議の景観形成基準に、夜間照明に関する事項を追加しました。
この方針や基準について、事業者や設計者等の理解を深め、建築物の計画や設計に適切に反映していただくことを目的として、「良好な夜間景観形成のための建築計画の手引」を作成しましたので、お知らせいたします。
記
東京都景観計画に定める夜間の景観形成方針や景観形成基準について、事例写真等により、分かりやすく解説
【注1】届出制度
景観法に基づき、一定規模以上の建築物の建築等は景観行政団体に届出が必要。届出時に、地区ごとに定められた景観形成基準への適合が求められる。
【注2】事前協議制度
都景観条例に基づき、総合設計や都市再生特別地区等を活用する大規模建築物は、事業の企画・提案段階から都と事業者が景観形成基準への適合について協議。
「良好な夜間景観形成のための建築計画の手引」の全文は、都市整備局のホームページのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)で御覧になれます。
また、都市整備局都市づくり政策部緑地景観課(都庁第二本庁舎12階中央)で配布しています。
問い合わせ先 都市整備局都市整備局都市づくり政策部緑地景観課 電話 03-5388-3265 |
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