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平成28年(2016年)8月5日更新
東京都は、日本国憲法及び地方自治法に基づく地方公共団体として、都政最高の目標である都民の福祉の増進を図るための施策を推進する責任と権限を持つものです。こうした目的を実現するため、都政の意思を決定する議決機関として東京都議会が置かれ、また、決定された意思を実施する執行機関として、知事のほか、行政委員会及び委員(行政委員会等)が置かれています。これらの執行機関は、知事の統轄の下に一体となってそれぞれ行政機能を発揮することが期待されています。
執行機関は、法律、政令、条例等に基づいて、仕事を行いますが、その仕事を実際に進める上で必要なものとして、知事を補佐する副知事そのほかの職員が、また、行政委員会等には事務局等が置かれています。
さらに、都は交通事業、水道事業及び下水道事業を経営しています。これらを担当する交通局等公営企業各局は、知事の下に置かれていますが、各事業の管理者としての局長は、その経営において、知事から独立した権限を有しています。
また、執行機関には、行政を行う前提としての調査をし、諮問に対し意見を述べる等の事務を行う調査会、審議会などの附属機関が置かれています。
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