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令和6年(2024年)6月6日更新
行政委員会等は、知事への権限の集中による弊害を防ぐため、知事から独立して仕事を行うものです。しかし、都政の一体性を保つため、行政委員会等に関係することでも、予算の仕事や議会への議案の提出などは知事が行っています。
行政委員会等は、監査委員を除いて、合議制をとっています。委員の選任方法は、知事が任命するものと選挙によるものとがあります。
教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて設置されています。
東京都教育委員会は、教育長と5人の委員により組織されており、いずれも東京都知事が東京都議会の同意を得て任命しています。教育長の任期は3年、委員の任期は4年です。令和6年4月1日現在の構成は次のとおりです。
教育長は、教育委員会の会務を総理し(「教育委員会の会議を主宰する」、「教育委員会の権限に属する全ての事務をつかさどる」「事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する」)、教育委員会を代表します。
また、教育委員は、教育長に対するチェック機能を果たすため、会議の招集や教育長が委任された事務の管理・執行状況の報告を求めることができます。
なお、東京都教育委員会の事務を処理するための事務局を東京都教育庁といいます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律で定められた教育委員会の主な処理事務は次のとおりです。
東京都教育委員会は区市町村教育委員会に対し、教育に関する事務の適正な処理を図るために必要な指導・助言・援助を行っています。
区市町村立小・中学校等については、区市町村教育委員会がその事務を行いますが、教職員の任免等に関する事務は、東京都教育委員会が行うことになっています。
教育委員会が所管しない次の教育関係の事務は、知事または区市町村長が所管します。
選挙管理委員会は、地方自治法に基づき普通地方公共団体に設置される行政委員会の一つです。東京都選挙管理委員会は、都議会で選挙された4人の委員で構成されています。委員の任期は4年です。委員会の運営は、委員の合議により行われ、定例委員会のほか、必要の都度臨時会が開かれます。令和5年12月26日現在の委員は次のとおりです。
委員会は、法令の定めるところにより各種選挙に関する事務、最高裁判所裁判官国民審査に関する事務、選挙争訟に関する事務、選挙の広報啓発に関する事務、政治資金規正法に基づく事務等を行っています。
管理する選挙としては、都議会議員選挙、都知事選挙、衆議院(小選挙区選出)議員選挙、参議院(選挙区選出)議員選挙、海区漁業委員会委員選挙などがあります。
さらに国が管理する衆議院(比例代表選出)議員選挙、参議院(比例代表選出)議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査などの事務を分担しています。
委員会は、選挙の管理執行のほかに、選挙の効力または当選の効力に関する異議申出や審査申立てに対して行う「決定」、「裁決」といった準司法的機能を持っています。
委員会は、一人でも多くの有権者が投票に参加するとともに選挙が公正に行われるよう、常時様々な啓発活動を行っています。また、各選挙時には、投票日周知などのため、様々な媒体を活用した啓発事業を展開しています。
委員会は、政治資金規正法に基づき、政党そのほかの政治団体の設立届出等の受理、政治資金の収支報告書の公表等の事務を行っています。
人事委員会は、知事などの任命権者から独立した専門的な人事行政機関であり、知事が議会の同意を得て任命する3人の委員で構成されています。委員の任期は4年で、令和6年4月1日現在の委員は次のとおりです。
※崎の正しい表記は「大」の部分が「立」
人事委員会の主な権限は以下のとおりです。
監査委員は、行財政の公正かつ効率的な運営を確保するため、地方自治法に基づき設置されているもので、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理等について監査や審査などを行う独任制の機関です。
監査委員は、議会の同意を得て知事が選任した5人の委員(都議会議員2名、識見を有する者3名)で構成され、補助機関として事務局が設置されています。
なお、令和5年4月1日現在の監査委員は次のとおりです。
監査委員の職務権限には、次のようなものがあり、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から監査などを実施しています。
このほか、例月出納検査、基金運用状況審査等を実施しています。
公安委員会は、警察法に基づき警察を管理する機関として国及び各都道府県に設置されています。
東京都には、知事の所轄の下に東京都公安委員会が置かれており、知事が東京都議会の同意を得て任命する5人の委員によって構成されています。
委員の任期は3年で、令和3年10月24日現在の委員は次のとおりです。
東京都公安委員会には、警察法その他の法令に基づき様々な権限が付与されています。そのうち主なものは、次のとおりです。
労働委員会とは、労働組合と使用者間の労働条件や組合活動のルールをめぐる争いを解決したり、使用者による不当労働行為があった場合に労働組合や労働者を救済するなど、労使関係を安定、正常化することを主な目的として、労働組合法に基づき設置された合議制の行政委員会です。
東京都労働委員会は、公益・労働者・使用者の三者委員で構成されています。委員は公労使それぞれ13人、計39人です。
収用委員会は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用または使用に関し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法の規定に基づき設置された準司法的機能を持つ行政委員会です。
収用委員会は、7人の委員をもって組織される合議制の機関です。このほか、委員の欠員に備え、予備委員が置かれています。
委員及び予備委員は、法律、経済または行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命します。委員の任期は3年です。
令和4年7月14日現在の委員は次のとおりです。
会長は、委員のうちから互選され、委員会を代表して議事その他の会務を行います。
さらに、収用委員会の事務を整理するために事務局が設置され、適正かつ迅速に事務を処理し、委員会の円滑な審議を支える役割を担っています。
収用委員会は、土地収用法に基づき公正中立な立場から職権を行います。その主なものは次のとおりです。
このうち、土地等の収用又は使用の裁決に当たっては、審理(原則として公開)を経た上で次の事項について裁決します。
地方自治法及び漁業法に基づく海区漁業調整委員会は、農林水産大臣の定める海区ごとに設置され、東京都では1海区が指定されています。委員は、漁業者の直接選挙による委員9人と知事の選任する学識経験委員4人及び公益代表委員2人で構成されています。
漁業生産力の発展と漁業の民主化という漁業法の目的を達成するために、海区内の種々の漁業調整を図っています。
その機能を大別すると、1)知事からの諮問に対する答申、2)知事に対する建議、3)独立した決定機関としての指示、裁定等の三つに分けられています。
内水面漁場管理委員会は、内水面における漁業生産力の発展と漁業調整を主な目的として、地方自治法及び漁業法に基づき設置され、知事が選任した委員(漁業者代表、遊漁者代表及び学識経験者)8人で構成されています。
内水面漁場管理委員会は、漁業法等に基づき内水面における水産資源の保護培養、そのほか漁業調整を図っています。
その機能を大別すると、1)知事からの諮問に対する答申、2)知事に対する建議、3)独立した決定機関としての指示、裁定等の三つに分けられます。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者からの不服について審査決定するため、地方自治法及び地方税法に基づき設置された行政委員会です。
東京都固定資産評価審査委員会の委員(任期3年)は、特別区の住民、特別区税及び特別区の存する区域内で都税とされている市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、都議会の同意を得て都知事が選任します。
委員の定数は、条例・規則により9人と定め、3人の委員で構成する合議体で、それぞれ委員会の職務を行っています。
令和6年4月10日現在の委員は次のとおりです。
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